長崎県教育センターWeb情報 第230号 (平成19年1月30日)


特別支援教育にかかわる法の改正

教育相談課特別支援教育班

その1 教育基本法の改正

その2 学校教育法等の一部改正

その3 学校教育法施行規則の一部を改正する省令


その1

 平成18年12月15日の第165回臨時国会において,教育基本法改正法が成立しました。昭和22年に制定されて以来の改正となりました。従来の項目の変更だけでなく,10項目以上が新設になっています。(12月22日公布,施行)
 特別支援教育にかかわるものとしては,教育の機会均等 第四条 2 の中で次のように新設されています。

(教育の機会均等)
第四条
 国及び地方公共団体は,障害のある者が,その障害の状態に応じ,十分な教育を受けられるよう,教育上必要な支援を講じなければならない。





その2

 学校教育法等の一部が改正され平成19年4月1日より施行されます。

学校教育法の一部改正
「盲学校,聾学校,養護学校」を「特別支援学校」に改める
特別支援学校は在籍児童生徒の教育を行うほか,幼稚園,小中学校,高等学校等に在籍する障害のある児童生徒等の教育について助言援助に努める旨を規定した。
「盲者」を「視覚障害者」,「聾者」を「聴覚障害者」に改める。
「欠陥を補うために」を「障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために」に改める。
「心身の故障」を「障害」に改める。
「特殊学級」を「特別支援学級」に改める。
幼稚園,小中学校,高等学校等においては,学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)等を含む障害のある児童生徒等に対して適切な教育を行うことを規定した。
教職員免許法の一部改正
現在の盲・聾・養護学校ごとの教員免許状を特別支援学校の教員免許状とし,当該免許状の授与要件として,大学において修得すべき単位数等を定めるとともに,所要の経過措置を設ける。
(例:盲学校教諭一種免許状→視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状)
その他関係法律の一部改正
特別支援学校の創設及び特殊教育を特別支援教育に改めることに伴い,関係法律について所要の規定の整備を行う。

※県内の盲・ろう・養護学校の総称は特別支援学校となりますが,19年度の校名変更はありません。県教育委員会ホームページhttp://www.pref.nagasaki.jp/edu/ 学校一覧を参照してください。

その3

 一年前の平成18年4月1日に学校教育法施行規則の一部を改正する省令が施行されました。

改正の趣旨 小中学校の通常の学級においては,LD・ADHD等により学習や行動の面で特別な教育的支援を必要としている児童生徒が約6%の割合で在籍している可能性が示されている。 今般,小中学校等の通常の学級に在籍するLD・ADHDの児童生徒を通級による指導の対象とすること等により,障害のある児童生徒等に対する教育の充実を図る。
対象 対象となる児童生徒の中にLD及びADHDの児童生徒を位置づけるとともに,情緒障害者の中に含んでいた自閉症を独立して「自閉症者」と規定した。
第1号 言語障害者
第2号 自閉症者
第3号 情緒障害者
 選択性かん黙等
第4号 弱視者
第5号 難聴者
第6号 学習障害者
第7号 注意欠陥多動性障害者
第8号 その他※心身に故障のある者で,本項の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当な者
   ※下線部は学校教育法の一部改正により「障害のある者」に変更されます。

指導時間 「通級による指導」での「自立活動」及び「教科指導の補充」に係る標準年間指導時間を「年間35〜280単位時間(週1〜8単位時間程度)」と弾力的に扱うものとした。LD及びADHDの児童生徒については,「年間10〜280単位時間(月1〜週8単位時間程度)」と標準を設定した。

これらの改正の詳しい内容については,文部科学省のホームページhttp://www.mext.go.jp/に公開されています。 


これらの改正では,今までの呼び方が変わっただけでなく,幼稚園,小中学校,高等学校等にはニーズに応じた特別支援教育の推進が,特別支援学校には地域における幼稚園,小中学校,高等学校等に対するセンター的役割求められています。
 これらの改正を基にして,特別支援教育のさらなる充実が望まれます。           
  


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