特別支援教育に関する法令等

文部科学省告示「盲学校,聾学校,及び養護学校学習指導要領(平成11年3月)」  …地域における特殊教育に関する相談のセンターとしての役割を果たすよう努めること…
「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」
(平成15年3月)より
3  地域の特別支援教育のセンター的機能を有する学校へ
(1)  盲・ろう・養護学校は、従来特定の児童生徒に対してのみ教育や指導を行う特別の機関として制度上位置付けられているが、前章6で述べたように、今後、小・中学校等において専門性に根ざしたより質の高い教育が行われるようにするためには、盲・ろう・養護学校は、これまで蓄積した教育上の経験やノウハウを活かして地域の小・中学校等における教育について支援を行うなどにより、地域における障害のある子どもの教育の中核的機関として機能することが必要である。
平成17年12月8日中央教育審議会「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」(答申)より  特別支援学校(仮称)がセンター的機能を発揮するためには,特別支援学校(仮称)間での適切な連携が行われるとともに,多くの特別支援学校(仮称)の管理運営を担う都道府県教育委員会とが十分に連携し,小・中学校が円滑に支援を受けられるような環境を醸成していくことが重要である。その際,地域の実情に応じて小・中学校の特殊学級が特別支援学校(仮称)と連携協力して,センター的機能の一翼を担う場合もあり得ることに留意する必要がある。障害のある,幼児児童生徒については,福祉・医療・労働などの関係機関等との適切な連携も重要であるが,このためには関係行政機関等の相互連携の下で広域的な地域支援のための有機的なネットワークづくりが形成させることが有効である。すでに各都道府県レベルで「障害福祉圏域」教育事務所単位での地域支援の設定などが行われているが,この中に特別支援学校(仮称)のセンター的機能が適切に位置づけられる必要がある。その際,「新障害者プラン」(障害者基本計画の重点施策実施5カ年計画)において策定することとされている。「地域において一貫して効果的な教育支援を行う体制を整備するためのガイドライン」の内容にも留意する必要がある。 特別支援学校(仮称)がセンター的機能を有効に発揮するためには,高い専門性を有する教員が適切に養成・配置されることが必要であり,任命権者である各都道府県教育委員会等においては,人事上の配慮が望まれる。また,各学校においては,校長のリーダーシップの下に,それぞれに求められる役割に応じて目的・目標を明確にして,組織や運営のありかたを再構築し,その成果を定期的に評価するなど一層効果的な学校経営が求められる。さらに,センター的機能のための分掌や組織(例えば地域支援部など)を設けて校内の組織体制を明確にすることが望ましい。